2010年2月15日
分かりやすい料金体系をご用意しました
当院は、通院回数にかかわらず一連の矯正治療にかかるトータルフィーで料金を提示しています。
通院ごとに治療費を支払ったり、装置の取り外しの度に追加料金が発生したり、別途調整費がかかったり...など、結果的に高額になってしまう料金体系は、患者さんにとってわかりづらく、不安を抱かせてしまう原因だと考えたからです。
■歯列矯正(子供・大人)■
80万円(税抜き)〜
<例:現金または分割払いの場合>
【分割】
1. 20万円(初回)
2. 20万円(半年後)
3. 20万円(1年半後)
4. 20万円(2年後)
※現在は上記の金額のみですが、複雑な治療内容になる場合のみ、100万円+税となる予定です。詳細はお気軽にご相談くださいませ。
■子供の矯正(乳歯が残っているお子さん)■
40万円(税抜き)~
<例:現金または分割払いの場合>
【分割】
1. 20万円(初回)
2. 20万円(半年後)
※上記の料金には「カウンセリング・精密検査・調整料・保定料」を含んでいます。
2010年2月12日
カウンセリング~治療開始まで
<カウンセリング>(無料)
約30分程の時間をかけて、レントゲン撮影や口の中の計測を行い患者さんの症状を診断いたします。その後、患者さんの症状のご説明や、歯並びを改善した場合のメリットを約30分お話します。
最初のカウンセリングでは、トータル約60分のお時間をいただいております。ご面倒でも電話にて予約していただくと時間が有効に使えます。またその際は、カルテ作成のため保険証をお持ちください。
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<治療計画の説明>
カウンセリングで得られた診断結果をもとに、個々の症状に合わせた治療法を提示いたします。このとき、治療方法・費用・期間などでご了承をいただけば、治療スタートとなります。
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<治療開始>
治療計画にもとづき、治療開始します。装置のメインテナンスを行うため、原則月1回来院していただきます。この際の調整料などの料金は治療費用に含まれていますので、別途費用はいただいておりません。
治療終了後は......
治療終了すれば、再度、診査・診断を行います。
その後30分程お時間をいただき、治療後を良好に過ごすための説明を行います。
呼吸器などの機能を改善。免疫力を高める矯正治療
みなさんは「矯正治療は歯並びをよくするために行うもの」だと思っていませんか?
確かに矯正治療には、歯並びをキレイにし、美しい口元を作るといった大切な目的もあります。しかし当院では、小児矯正の本当の目的は、呼吸器の機能を改善することにあると考えています。
当院で行っている治療は、「予防矯正」。これはあごを本来の大きさに戻し、歯を正常な状態に並べることで、呼吸器のトラブルを改善する矯正治療です(当院のオリジナル治療です)。
あごを広げ、呼吸機能が改善することで、気管支炎の予防や、睡眠時無呼吸症候群の改善につながります。また、顔の骨格のゆがみなども、良い方向に変化します。
<当院の矯正治療の特徴>
・あごを本来の大きさに戻すことで、呼吸器の機能が改善する
・あごそのものを拡げるため、顔のゆがみが改善される
その際使用するのが、「E矯正」「ビムラー」等と呼ばれる専用の矯正器具です。これらの器具は、みなさんおなじみの矯正器具とは違い、あごを拡げるタイプの器具です。取り外しも可能なスグレモノです。もし、あなたがお子さんの矯正を考えているなら、お子さんの健康を考えた矯正治療を選んでみてはいかがでしょうか?
※「小児予防矯正」に適しているのは、あごの骨が成長中の10歳くらいまで(目安として、犬歯が生えてくるまで)のお子さんです。早めの検診をオススメします。
<E矯正>
当院長が考案した取り外しのできる"マウスピース型"の矯正装置です。
<ビムラー>
この装置を、幼稚園から小学校の中小学年の頃(6歳臼歯が萌(は)える頃の開始が最適)、半年から1年半装着することで、顎そのものを拡げることができます。
<治療前/治療後の顎の大きさの比較>
●上顎
●下顎
簡単な矯正治療なら、約1ヶ月程度で効果が表れる患者さんも
当院の矯正治療は、1年〜1年半で終了します。
その理由は、単に歯を並べる矯正治療ではなく、あごの骨そのものを拡げる矯正治療だからです。
ご存知のように、お子さの歯並びが乱れる原因の多くは、あごの骨が小さいために起こります。そこで当院の矯正治療では、あご骨に一定方向の力を加えたり、特殊なレーザーを照射することで、あごの骨そのものを本来の大きさに戻します。
歯を強引に動かすのではなく、あごの骨を自然に大きくさせることで、治療期間を短縮することができるのです。治療後の後戻りもほとんどありません。
また、子どもの受け口などは、あごの関節を後ろに移動させるだけで改善することができます。早い子になると、たった1ヶ月で改善がみられるケースもあります。
矯正期間が短縮されると、金銭的な負担も減ります。そして何より、通院の手間からも開放されます。矯正期間が短いと、多くのメリットがあるのです。
<症例>
歯科の医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
矯正治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
なお、5年前までさかのぼって申告できる場合があります。
控除金額
控除される金額は下記の計算額になります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
医療費控除の対象となる医療費の例
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
(不妊治療、インプラント、子どもの矯正など保険外診療も可)
・通院、入院のために通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代はやむを得ない場合のみ)
・介護保険の医療系居宅サービス(訪問看護・デイケアなど)、医療系サービスと併用される福祉系居宅サービス(ホームヘルプ・デイサービスなど)の利用料
・介護保険施設の利用料・食費・居宅費(特別養護老人ホームは費用の半額)
・白内障の術後や弱視の視能矯正用など治療上必要な眼鏡の購入費用
・治療のための、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・治療のための医薬品購入費
・療養上の世話のために家政婦などに支払う費用
・寝たきりの人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)
・その他